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(1)
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買換えのために売る資産(譲渡資産)と買う資産(買換資産)は、共に事業用のものに限られます。
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(2)
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譲渡資産と買換資産とが、一定の組合せに当てはまるものであることです。
この組合せの代表的なものとして、次のものがあります。
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イ
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東京都の23区、大阪市などの既成市街地等内にある事務所や事業所として使用されている建物又はその敷地用の土地で、平成3年3月31日以前に取得したもの(平成14年1月1日以降に譲渡されるものについては、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの)を譲渡して、既成市街地等でない地域(国内に限ります。)にある事業用の土地や建物を取得する場合
(参考) これについては、コード3408で説明しています。
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ロ
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譲渡の日の属する年の1月1日現在の所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地や建物を譲渡して、国内にある土地等、建物又は機械装置を取得する場合
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(3)
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買換資産が土地であるときは、取得する土地の面積が、原則として譲渡した土地の面積の5倍以内であることです。この5倍を超えると、超える部分は特例の対象となりません。
なお、一定の農地への買換えの場合は10倍又は30倍以内とされることがあります。
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(4)
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資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に買換資産を取得することです。
なお、前年中に取得した資産などを買換資産とするためには、取得などをした年の翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署長に提出をしておくことが必要です。
また、売った翌年中に買換資産を購入する予定の場合には、確定申告書を提出する際に取得する予定の買換資産についての取得予定年月日,取得価額の見積額及び買換資産が買換えの組み合わせのいずれかに該当するかの別その他の明細を記載した書類を添付することが必要です。
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(5)
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事業用資産を取得した日から1年以内に事業に使うことです。なお、取得してから1年以内に事業に使用しなくなった場合は、特例は受けられません。
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(6)
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この特例を受けようとする資産については、重ねて他の特例(優良住宅地の達成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例や優良賃貸住宅等の割増償却等)を適用することはできません。
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(7)
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土地等の譲渡については、特定の場合を除いて、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えていることです。なお、平成10年1月1日から平成18年12月31日までの間にした土地等の譲渡については、この要件が停止されています。ただし、(2)で説明した組み合わせの場合には、所有期間について、譲渡した年の1月1日現在で10年を超えていること又は特定の日以前に取得していることを、個別の要件としています。
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